もしかして痴漢・・・?まず取るべき行動とは

次に、私たちが痴漢に遭ってしまった時、どうすればよいのかを調べてみました!
痴漢の多くが電車内で起きていることが分かりました。そのような時にまずどうすればよいのかを考えてみます。

■確実な場合には現行犯逮捕?

例えばもしもあなたが痴漢の被害に遭っていることが確信でき、しかも相手を特定できているということならば現行犯逮捕をすることです。
逮捕って警察官でないとできないのでは?と思うかもしれません。
しかし、現行犯であれば誰でも逮捕はできるのです。これを「私人逮捕」と言います(刑事訴訟法第213条)。

また

逮捕後は直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法第214条)

とされていますので、速やかに警察官などに連絡をしましょう。

ただし、ここで気を付けなければならないことは基本的に「逮捕」という行為自体は人権を制約する行為なので様々な条件や制約などがあるということです。
逮捕の必要性も問われる場合もありますし(刑事訴訟法第199条)、違法な逮捕だった場合には逆に逮捕罪(刑法220条)、また誉毀損罪(刑法230条1項)などの可能性も含みます。
これらのように、逮捕の正当性を争われる可能性もあるのです。誰でもどんな時でも逮捕できるという事もよく聞きますが、要件があるため注意が必要です。

■まず拒否をすることと駅員さんに相談

はっきりと痴漢されていることがわかり、しかもその場で逮捕をする、ということは被害者にとってかなり勇気が必要なことです。また、本当にその人が痴漢をしようとしていたのか、加害者が誰なのか自信がないという場合もあるでしょう。
後々のトラブルの心配もありますし、声を上げることは多くの人にとっては、分かっていても行動に移すことは難しいはずです。

そこで、まずは拒否する反応をきちんと分かるように示しましょう。加害者本人は止める気がなくても周囲の人たちが気づいて、何らかの形で助けてくれるはずです。
どうしてもその場で言えなかった、周囲の人の協力を得られなかった場合など には、電車を降りるタイミングで加害者を呼び止めて電車を降りて警察官や駅員さんに対応を求めましょう。駅員さんなどは慣れているので、きちんと対応をしてくれることでしょう。
万が一逃げられてしまっても心配することはありません。ほとんどの駅には防犯カメラ等があるので逃げ切ることは困難なのです。
そのために、きちんと状況を具体的に説明できるようにしておくことが大切です。

■痴漢は犯罪

冤罪や痴漢詐欺が話題になることもあったり、後の争いのことなどを考えたりすると穏便に済ませておきたと思わないでもありません。
しかし、やはり痴漢は「犯罪」です。その後、場合によっては加害者との和解などもあるかもしれませんが、まずは法に従って司法判断に委ねるのが良 いのではないでしょうか。
また、例えば、街中での痴漢であれば警察官に相談(最寄りの交番や110番通報)となりますが、よほど大きな駅でもない限りはすぐに警察官のところまで行くのは難しはずです。
しかし、電車内では込み合った状況で行われることから他にもたくさんの人がいるはずですので、まずは助けを求めること。次に電車を降りた後に駅員さんに相談ということが一番現実的ではないでしょうか。