痴漢の法律上の罪名とその扱い

痴漢罪名

痴漢という罪名

痴漢は世間的には犯罪として広く認知されていますが、法律の中では痴漢という罪名ではありません。具体的な罪名としては、迷惑防止条例違反もしくは強制わいせつ罪として法的に手続きが行われていきます。条例はそれぞれの都道府県によって内容が変わるため、法的に定めれた刑については内容に差がある場合が存在します。

わいせつ罪については刑法によって定まられているので全国で共通です。痴漢が行われた時に、どちらの罪として問われるかについては、下着の中にまで痴漢行為が及んだかどうかが焦点になるようです。条文の中には具体的な定義についてはそれほど記載されていないため、判例を基準に判断されていることが多いです。逮捕されるかどうかですが、基本的に逮捕は罪の内容によって判断されるものではありません。

容疑をかけられている人間が逃げる可能性があるといったいくつかの要件を満たしている必要があり、前科や罪の事実を認めているか等が判断の基準となります。次に法律の中で決められている刑の内容ですが、東京都の迷惑防止条例を具体例に挙げると、半年以下の懲役か50万円以下の罰金がかされることになっています。

痴漢の罰金

また、強制わいせつ罪の場合は懲役半年から10年とされています。法律で決められた刑罰の内容と実際の量刑には差が存在し、実務上では迷惑防止条例に違反したケースだと約30万円程度の罰金となることが多いようです。

強制わいせつ罪の場合は、執行猶予付きで懲役半年から2年程度の刑が相場として認識されています。

ただ、これらはあくまでも初めて犯罪を犯したケースに適用されやすいだけです。前科がある場合だと執行猶予が付かなかったり、罰金の額が増す可能性が高くなります。

罪は、親告罪と非親告罪に分けることができますが、強制わいせつ罪のほうは前者に分類されます。ですから、告訴がない場合は裁判ができないという性質があります。特に性的な犯罪の場合は、被害者の感情やプライバシーが優先される傾向が強くなるため、刑事裁判にまで発展せず処理されることも多いです。

痴漢の場合、容疑者が冤罪を主張しているケース以外では、示談交渉が弁護士の主な役割となります。示談が上手くいき被害者が罰を希望しないのであれば、不起訴となり手続きが進められる可能性もあります。ただし、同じような犯罪を繰り返し行っていたというような事情があると、示談交渉が上手くいっても起訴されることがあるようです。

もし冤罪だった場合ですが、基本的にはそれを立証するのは難しいと言われています。例えば電車の中で発生した痴漢行為について、冤罪を主張するためには客観的に説得力のある証拠を提示しなければいけません。車内の様子が分かる動画が録画されていることは稀で、目撃者がいたとしても勘違いの可能性があります。無実を証明するのが難しいという性質があるため、早く釈放されるために示談が行われることもあり冤罪が多い罪とも言えます。