痴漢冤罪で訴えられた!でも盗撮の前科がある

痴漢冤罪で訴えられてしまった状態で、しかも自分には盗撮で捕まった前科がある…という場合、非常に不利な立場に置かれる可能性が高いと言わざるをえません。
というのも 警察官や検察官が起訴や不起訴の判断をするときや 裁判官が執行猶予をつけるかどうかの判断をする際には、その人に同種の犯罪で前科があるかどうかは非常に重要な判断材料となるためです。
特に 日本では軽微な犯罪の場合は警察官や検察官の判断によって起訴しない(つまり裁判にせず簡単な注意だけで無罪放免とする)という事例が非常に多いです。
その代わりに、一度起訴されてしまうと99.9%の確率で有罪になってしまうのが日本の刑事司法の実情なのです。
とはいえ、巻き込まれている痴漢事件が明確に冤罪である場合には、やってもいない犯罪を認めるようなことはしてはいけません。痴漢冤罪に巻き込まれてしまった時には、たとえあなたに盗撮の前科があるような場合でも冷静に以下のような行動をとってください。

1.刑事事件弁護士を呼ぶこと

刑事事件 弁護士に連絡をとる!これが痴漢冤罪に巻き込まれた時の鉄則です。

痴漢と間違われた挙句、駅員室に連れて行かれ、警察官が来てしまった…という状況になったら、「弁護士が来までは黙秘します」と告げた上で痴漢事件を専門的に扱っている弁護士に連絡を取るのが重要です。

弁護士に連絡を取る手段としては 日弁連が準備している「当番弁護士(都道府県ごとに連絡先があります)」を利用するか、刑事弁護を専門的に扱っている、刑事事件に強い弁護士事務所に連絡するようにしましょう。

参考:刑事事件弁護士に無料相談できる法律事務所

評判が高く、実績がある刑事事件に強い法律事務所の場合、初回の接見費用(現場に来てもらう費用)や相談料(電話でアドバイスを受けるなど)は無料となっていることが多いので、費用のことはとりあえず気にせず早めに連絡を取ることが大切です。

弁護士に連絡を取る時には

  • 「何の犯罪に疑われているのか」
  • 「弁護士にどうして欲しいのか(現場に来て欲しいのか)」
  • 「具体的にどういう状況なのか(自分には前科があることなど)」

を事前に整理しておくと良いでしょう。その場合、事前に準備をしてくれるので、警察に対して適切に対応してくれます。

2.走って逃げる…はありか?

痴漢冤罪に巻き込まれ、しかも盗撮の前科がある…となると非常に不利な立場におかれてしまうことは間違いありません。

そこで「逃げるが勝ち」とばかりに走って逃げるという選択肢も一応考えられますが、結論的には危険性が高い手段と言わざるを得ません。

というのも 駅には普通複数の監視カメラが設置されているので 前科がある以上、顔写真などの情報は警察のデータベースで照合されてしまいます。(後日逮捕されてしまう可能性が高いです)。

また 混み合った駅の中を走って逃げるというのは二次的な事故を引き起こしてしまう危険性が極めて高くなります(人とぶつかってホームに転落させてしまうなど)。
すでに前科がある状態で痴漢冤罪で捕まってしまったら、基本的に走って逃げるのは避けるのが賢明と言えるでしょう。

3.まとめ

今回は、盗撮の前科がある…という方が痴漢冤罪に巻き込まれてしまった時の対策方法について紹介させていただきました。

前科がある場合、捜査では非常に不利な扱いになってしまうことは間違いありませんがあせって逃走を図るなどの行動をとってしまうと事態を悪化させてしまうことにつながりかねません。

痴漢冤罪で逮捕されてしまった時には、駅員室等では黙秘をつらぬいた上で刑事弁護を専門的に扱っている弁護士に連絡をとるようにしましょう。