痴漢に間違われてしまった!偶然か故意か判断される方法は?

痴漢の場合、原則としては現行犯逮捕とされてはいますが、被害者の証言一つに委ねられているのが大半です。もちろん、目撃者がいればさらに信憑性は出ます。しかし、被害者に「この人に触られた」と腕を掴むなりして証言されてしまえば、それが優先されることが多いのが現状です。なかには、嫌がらせで痴漢に仕立てあげてしまうというケースも見られ、痴漢は冤罪が多い犯罪の一つと言えるでしょう。痴漢の容疑がかかりやすいのは、満員電車のような人混みです。電車の揺れや周囲の人に押されて、つい近くの女性に手が触れたということもあるでしょう。ぶつかってしまった相手によっては、「痴漢」と取られてしまう可能性は否定できません。

より詳細な捜査が行われる

「手が触れただけ」と言っても、逃げ口上という取られ方をされるのが落ちです。ただし、痴漢かどうかを判断するために、詳細に調べることは可能です。本当に痴漢行為を行なっていれば、被害者の衣服の繊維が加害者の指先に付着しています。繊維が検出されるかどうかを調べたり、被害者の衣服にも加害者の指紋などが残っているかどうかを調べたりすることは可能です。本来はそこまで行うべきですが、裁判にまで進んだ場合には判事(裁判官)の考え一つで判断が変わってきます。痴漢で逮捕されてしまえば、その日から生活は一変してしまうと言っていいでしょう。仕事があれば退職に追い込まれることもありますし、在学中なら中退や休学を余儀なくされることも出てきます。しかし、冤罪であることが立証されれば、逆に被害者であった人に訴訟を起こすことも可能です。冒頭でも説明していますが、痴漢は現行犯が原則です。冤罪が多いということもあり、常習が疑われるものは慎重に調査を重ねて逮捕するケースもあります。電車の場合は鉄道警察が調査を行うのが一般的です。被害を受けている人からあらかじめ聞いていた時間帯や路線に被害者と乗り込み、実際に痴漢が行われるのを確認するという方法が取られます。または、「不審な人物がいる」といった周囲の証言によって捜査を行うケースもあります。

一般客に紛れ捜査する

捜査に乗り出せば一般客を装って気づかれないように犯行を押さえるため、現行犯逮捕が可能なのです。もちろん、手が触れた程度のものでは痴漢とは判断されません。痴漢を実際に行なっている人は常習というケースが多いので、本来はここまでしっかり捜査を行うのが理想でしょう。被害者に多い女性の側からすれば、軽く触れた程度でも気分的には良くないかもしれません。しかし、1人の人生が左右されやすい重大なことなので、慎重さも必要です。それより、犯人を間違えて騒ぎ立てることで、実際の犯人に逃げられるケースもあることを考えておきましょう。痴漢で疑われてしまったときにできる方法としては、弁護士に一任することも一つの解決になります。それで必ず疑いが晴れるとは言いきれませんが、少なくとも代理人として心強い味方はできます。弁護士費用などが軽減される痴漢冤罪を対象にした保険も出ています。それほど痴漢は冤罪が多いと言えるのです。

国選弁護士と私選弁護士どっちに頼む?痴漢冤罪で逮捕された!

刑事事件で裁判になると、被告側、検察側に分かれて主張をし合うことになります。そこでの弁護士の存在は非常に大きく、刑事手続きの進行が検察や裁判所で行われる際、様々な手段を用いて抵抗をしたり、被害者との示談交渉などを行います。

特に示談交渉は当事者間ではほとんど成立しないため、将来的に刑の軽減などを考える場合には、弁護士にそのあたりのことを任せるのがセオリーです。そんな中、私選弁護と国選弁護という2つの存在があることに気づきます。それぞれにどのような違いがあるのか、知っておきたいところです。

私選弁護士

私選弁護士は、被疑者や被疑者の家族などが選んで選任するものです。メリットとしては、逮捕段階、もっと言えば、逮捕される可能性が濃厚という段階から弁護を依頼することができることです。

場合によっては、逮捕を避けることができるように、逮捕前に示談交渉をしたり、警察の勾留、任意の事情聴取などを防ぎ、簡単には身柄を引き渡さないということもできるようになります。

国選弁護士

国選弁護士の場合は裁判所が選任するため、勾留されてからの決定となることもあり、対応が若干遅れてしまうこともあり、そのあたりに違いがみられます。

メリットデメリット

次に、私選弁護士は被疑者自らが選定できるため、被疑者が弁護内容を気に食わないとなれば、解任をすることができます。それで別の人に切り替えることもできることから、方針が変えて弁護をしてくれる人を変えるということも行われています。

一方、裁判所が選定する場合、たとえ被疑者が変えてほしいと思っていてもそれを判断するのは裁判所であるため、弁護に関して何ら問題がない場合であれば、わざわざ被疑者のために変えるということはしません。そのあたりの良し悪しは大きく分かれますが、自費で雇うかそうでないかはかなりの違いです。

国選弁護士のメリットですが、被疑者の費用負担が行われないことがあるというのがその1つです。基本的に訴訟費用としてこれらの費用を裁判所が請求することになりますが、被疑者、被告人が訴訟費用を満足に払うこともできない場合、免除を許すことがあります。

そのため、生活が困窮している人が被疑者、被告人になったとしても、それを裁判所が確認し、免除を認めることがあるため、安心して裁判を受けることができます。国が費用負担をしてくれるため、弁護を担当した人物に報酬が支払われないわけではありません。

昔から、被疑者、被告人の支援者がカンパを集めて弁護をする人を探すということも行われており、刑事事件などではいかに支援者を集め、腕利きの人にお任せして無罪を勝ち取るかというのが当たり前のように行われています。

そのため、生活が困窮していたとしても、明らかに無罪の可能性があるという場合は有志の人々が立ち上がることもあります。また刑事事件に詳しくない人が選任されることもあり、結果的にそれが罪刑を左右することもあることから、注意が必要です。

家族が逮捕された!今できること

家族が逮捕されてしまった場合には、何もしないで成り行き任せにするのと、弁護士に依頼をするのとでは状況が大きく異なる場合があります。

逮捕とは

一言で逮捕と言っても、いろいろな理由があります。喧嘩や物損、交通違反をして罰金を納付しないで放置する程度のものから、重い刑罰が科されるような重罪までさまざまです。

微罪であれば、警察から家族や関係者に連絡が来て、「身元引受人」として連れて帰ることができます。重い罪であれば拘置所に送られて何日も拘留され、起訴・不起訴の判断が行われます。

検察に送検されてしまうと最長で20日間にわたり身柄を拘束されてしまい、その間は外部との接触ができなくなってしまうことがあります。容疑の内容によっては拘置所で身柄を拘束されずに、釈放されてから在宅起訴(略式起訴)される場合があります。

拘置所に送られて起訴・不起訴の判断が行われる間でも逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断された場合、保釈金を支払うことで保釈されることもあります。

家族ができること

1日程度であれば身柄を拘束されても問題がないかもしれません。それでも3週間も拘置所で身柄を拘束されてまうと、仕事に支障をきたしてしまう恐れがあります。

仮に検察で不起訴の決定が下されて無罪放免されたとしても、仕事を失う恐れがあります。

逮捕された人は外部との接触ができなくなってしまいますが、1回だけ無料で当番弁護士に面会して法的なアドバイスを受けることができます。

ただし2回目以降に法的なアドバイスを受けたり保釈を請求するためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼する必要があります。

逮捕されてから拘置所に送られて取り調べが行われている間に接見禁止になることがあり、このような場合には被疑者は何日間も家族に伝言を伝えることもできなくなってしまいます。

それでも弁護士はいつでも被疑者と面会することができるので、伝言を伝えてもらうことができます。

警察の留置所に拘留されている間であれば、検察に送検されるのを防ぐことができる場合があります。もしも検察に送検されてしまった後でも保釈を申請したり、起訴されないように助けてもらうこともできます。

刑事事件は、スピードが命です。速やかに対応してくれる法律事務所に連絡するようにしましょう。

起訴されたら99%有罪?

日本では刑事事件で起訴されたら99%以上が有罪となってしまいます。このため、逮捕されてから警察が送検するか否かの判断をする間や、検察で起訴・不起訴の決定が下されるまでの間に、弁護士に依頼して手を打つ必要があります。警察の判断で検察に送検されなかったり、検察が不起訴の決定を下した場合には、無罪放免です。仮に無罪にはならなくても、罰金刑程度で済むケースもあります。

刑事裁判で有罪になってしまうか否かは、警察で送検についての判断が行われている際や、検察で起訴・不起訴の決定が行われる3週間程度の期間にかかっていると言っても過言ではありません。起訴されてしまったら99%の確率で有罪になってしまいますが、起訴されなければ罰金刑か無罪放免です。

約3週間の短い期間に警察や検察で行われる判断がその人の人生が大きく影響を与えるので、微罪で釈放されない場合にはなるべく早く弁護士に依頼して助けを求めることが大切です。

平成28年版 犯罪白書の概要

犯罪白書

刑法犯の認知件数は減少傾向

平成28年版 犯罪白書による刑法犯の動向を見てみると、平成27年の一般刑法犯の認知件数と発生率については、認知件数が109万8969件にのぼっています。

しかし刑法犯の認知件数は近年は減少傾向が認められ、平成14年に戦後最多をピークにして以降、13年間連続での減少を見せています。平成27年には戦後最小の認知件数を記録しており、ピーク時の平成14年の4割弱に止まったこともあります。

各種の犯罪の動向

刑法犯の動向を見るために、各種の犯罪の動向について着目してましょう。犯罪動向を分析し対策の指針を検討するにあたっては、どのような犯罪事件が多く発生しているのか、被疑事実の犯罪の種別と近時に動向について把握することが重要になります。

窃盗犯

そこで一般刑法犯の発生率に着目すると、全体の80%弱にあたる80万7560件が窃盗犯が占めていることがわかります。認知件数全体に占める窃盗犯の割合が高いのは、わが国における一貫して見られる犯罪動向の特徴ですが、平成15年を境に減少しており、依然刑法犯全体の7割以上をしめているものの平成27年には戦後最小(前年比10%減)を記録しています。

振り込め詐欺

他方で振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺事犯は依然高いレベルで、被害が続出しており、平成27年では認知件数が1万3824件(前年比3.2%増)、被害総額は470億円(前年比16.3%減)に上っています。

この数字はオレオレ詐欺が社会問題化した平成23年に比べると、認知件数では1.9倍、被害総額では2.5倍に上っていることが分かります。単身高齢世帯の急増やPCや金融に関するリテラシー意識の低い高齢者が多数を占める高齢化社会の現状では、今後も特殊詐欺事犯の発生が見込まれると考えることが出来るでしょう。

再犯の現状

このように刑法犯の認知件数が減少する一方で、犯罪を繰り返す再犯犯罪者の存在が社会問題化していることを意識して、平成28年版犯罪白書では再犯の現状等についての特集を組み、再犯の現状を分析しています。

それによると刑法犯検挙人員の48%が再犯者でピーク時の平成18年から22.9%減少しています。しかしながら入所受刑者の59.4%以上を刑務所への入所が2回以上の再犯者で占められていることも明らかになっています。このようなことから、平成28年の犯罪白書においては、各種の犯罪者の性別や年齢、犯罪の種類に応じた多様な再犯防止施策の活用を提唱しています。

刑法犯の検挙率

それでは認知した刑法犯の検挙率についてはどうでしょうか。昭和中期以降、昭和60年くらいの期間では6-7割前後の検挙率で推移していましたが、平成元年以降は検挙率は急落し、一時は3割を割り込む年もありましたが、平成27年においては32.5%と依然低迷しています。実に認知件数の3分の1にも満たない数値です。

このような低迷の要因としては、核家族化や単身世帯の急増により地域のコミュニティ意識が希釈になり、近辺の変化も感知しずらい条件が社会的に醸成されていることも関係していると見られています。これからは認知件数に対する検挙率の回復が大きな課題になっていると言えるでしょう。

刑事事件の弁護士の選び方

痴漢冤罪に巻き込まれたら、弁護士を選ばなければなりません。どうやって選べばよいのか?考えてみました。

刑事事件を得意とする弁護士

刑事事件を担当してもらう弁護士は誰を選んでも一緒という事ではなく信頼できる人であり、尚且つ自分との相性が良い人でなければなりません。

それに刑事事件に対して経験が豊富であり、しっかりとした説明できる方が良いと言われていまして、弁護士次第で大きく結果が変わりますから選び方は慎重にしないといけません。

経験

刑事事件の弁護士の選び方として、まず一番重視しなければならないポイントとなるのが経験があるかないかです。

弁護士は世の中にたくさんいますが、それぞれ専門分野というものがありますので詳しくない方に担当して貰うのと貰わないとでは結果が大きく変わります。

単純に長い経験があるというだけではなく刑事弁護をどれだけしてきたかが大事でありまして、類似事件を担当した事があるかどうかといった具体的な実績を調べるとさらに良いでしょう。

また類似事件を弁護していたとしても犯罪事実を認めているか、否認しているかによって弁護内容も変わりますから否認する場合の実績などケースによっても見るべきポイントがあります。

実績や口コミ・評判の調べ方

実績があるかどうか調べるためには専門の検索サイトを利用したり、口コミや評判を調べたりして自分に相性が良さそうな方を探すと良いでしょう。

説明能力

次に選び方として重視したいのが弁護活動についての具体的な説明が出来る方です。

大きな事件になればなるほど弁護するのは大変になりまして、行なっている弁護活動を説明できない方は活動が疎かになっている証拠でもあります。

特に弁護活動をしなくても刑事事件は終わりますから、しっかりと働いてくれる方である必要がありますので説明できる弁護士が大事になります。

しっかりと連絡してくれて手続きもスムーズにしてくれる方を選ぶのも重要です。

臨機対応

一般的に被疑者が逮捕されますと48時間以内に検察に身柄が引き渡されまして、さらに24時間以内に身柄拘束の請求がされる流れになるのですが、この時に素早く刑事弁護をしてもらう必要があります。

連絡が取れなかったり、土日は営業していなかったりする場合だと緊急の連絡やスムーズな手続きが出来なくなりまして、身柄拘束の手続きが進んでしまい、被疑者が不利になってしまいます。

良い事務所の場合は忙しくて時間があまり取れない場合でも緊急時に対応するためのバックアップを用意していますから万が一の時にスピーディーな対応ができるかどうかで選んでください。

先ほども言いましたように根本的な説明をしてくれる、緊急時に対応してくれるといった点は安心感と信頼感に繋がっていまして、頼れる人でないと重大な刑事弁護を任せるのが難しいです。

刑事事件はスピードが命

刑事事件はスピードが命であり、被疑者の立場を理解してくれる弁護士が大事であり、相性が良ければ話しやすく頼る事ができます。

選び方が分からないという方は初回相談無料を行なっている事務所も多くありますので一度直接話しておくのも良いでしょう。

広告で有名だからと、それだけで選ぶのではなく総合的に判断する事が大事です。

児童買春と弁護士相談

逮捕

児童買春の事件がニュースになる度に胸が痛くなります。どうしてこのような犯罪が起こりうるのか、未然に防ぐことは出来なかったのか、そして児童の心と身体は大丈夫なのかということばかりが頭に浮かんできます。

児童

児童つまり18歳未満のまだ未成熟な子どもを指しています。ある程度の判断能力は5歳を過ぎれば身につくとされていますが、まだ未熟で知識も理解も大人に比べ低いと考えられます。

このような未成熟な子どもに性行為を行った場合児童買春となります。ここで気をつけておきたいことは、援助交際や売春とは違います。

援助交際は両者の同意のもとであり、売春は売る側に問題があるとされることです。この買春は、買う側に問題があるとされることを指しています。

また、性交や性交類似行為だけでなく自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触る行為や児童に自己の性器等を触らせる行為も法律上では性行為に含まれます。

青少年保護育成条例

金銭等の経済的利益を支払われた場合、全て買春とみなされます。また、経済的利益が存在せずとも性行為があったとみなされた場合、各都道府県の青少年保護育成条例によって罰せられます。

弁護士依頼

児童買春の被害者然り、加害者が自首しようと考えた場合は、弁護士にきちんと相談することが大切です。被害者の場合は、前述したように金銭の支払いがあった事実があれば買春となります。

もし支払いがなくとも、条例により何だかの罰を与えることが出来ます。誰にも話をしたくない、恥ずかしいなどという思いもあると思いますが、弁護士というのは守秘義務があり絶対口外することはありません。泣き寝入りなどしてはいけないという強い思いをどうか抱いて下さい。

もし相手が、18歳未満だと知らなかったと主張したとしましょう。あなたが相手に嘘を言いましたか。あなたは、年齢を偽るために詐術行為を行いましたか。性行為に及んだ加害者は、身分証明書の確認や言動から大学生以上と勘違いしたという事情がない限り、そう簡単に裁判所や警察では相手の弁解を聞き入れてはあげません。

よって、あなたにそのような非がないのであれば安心して相談して下さい。

児童買春の刑罰

前述したように加害者が自首しようと考えた場合も弁護士に相談することが大切です。自首もせず逮捕され起訴された場合、1ヵ月以上5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

そして、各都道府県によって異なりますが青少年育成条例違反としても懲役か罰金に科せられます。もし、18歳未満だと知らずに買春ししまった時、これらの刑罰を全て受け入れることも大事なことではあります。

しかし、証明はできないが詐術行為があった、確認さえ怠らなければこのような事件は起こさなかったという思いがあるのならば、恥を忍んで相談し自首をして下さい。

状況によっては示談に持ち込むことも出来ますし、示談とまでいかずとも減刑になり得る可能性があります。この罪は決して無かったことには出来ません。しかし、自分に落ち度はあったにせよ18歳未満と知っていればという後悔があるのならば行動に移して下さい。

被害者も加害者も勇気を出して一歩を踏み出すことが大切です。

やっていないのに罪を認めてしまった・・・。どうすればいい?

突然ですが、みなさんは警察官につかまったことはありますか?
私は職務質問を何度か受けたことがあるんですが(なんだか怪しい人間に見られやすいたちなようです…)、はっきりいってものすごい威圧感ですよね。
何もしていないのに心拍数はバクバクで、受け答えもしどろもどろで余計に怪しい状況に…なんてことは私の場合は1回や2回ではありません。
電車での痴漢を疑われたというような閉鎖的な状況だと、事態はより深刻になることが容易に想像できますね。
「あなた痴漢したの?逃げても無駄だよ。とりあえず話聞くからこっちきて。」なんていうふうにいきなり尋問から入る警察官も少なくないので
思わずついていって罪を認めてしまった…
なんてことになる可能性は決して低くはありません。(こういう尋問の始め方は実は法律違反なのですが)
警察官から、「ひとこと『自分がやりました』と言ってくれれば、私が示談になるように被害者側を説得してあげる前科がついて仕事クビになるのに比べたら安
いもんでしょ 」なんて複数の警察官に取り囲まれながら言われてしまうと、罪を認めたくなる気持ちもわかります。
しかし、結論的には自白をしてしまうと極めて厳しい状況に追い込まれてしまうのは間違いありません。
今回は、やっていないのに罪を認めてしまった…という状況で私たちが次にとるべき行動について調べてみましたので、参考にしてみてください。

1.いったん容疑を認めてしまうと無罪の証明は極めて難しい

いったん痴漢をしたと容疑を認めてしまい、その発言が警察官の作成する調書に記載されてしまうと後からその内容を否認するのは極めて難しくなります。

近年では痴漢の操作に関しては物的な証拠(人間の発言等以外の証拠)が重要視されるようになってきています。

具体的には服についた指紋の採取やDNA鑑定などによって捜査が行われることが考えられます。

しかし、被疑者の自白がある状況ならば捜査側はその自白を元に立件する方向で捜査を進めようと考えるのが普通です。

となれば自白が警察官の心理的な圧迫によって行われたことの立証を行うことが対策として考えられますが録音などの状況証拠がない限りはこれも非常に難しいと言わざるを得ません。

それでも無罪を勝ち取るために徹底的に争うと言うのも一つの選択肢ですが
日本の刑事事件起訴後の有罪率が9割を超えていることを考えてもかなり厳しい戦いになるのは間違いないでしょう。

痴漢冤罪はとにかく認めないこと、少しでも早く当番弁護士を依頼すること、の2つが重要になります

2.示談に持ち込む?

被害者側に告訴状や被害届を取り下げてもらうことができれば、刑事責任を問われる状態からは避けることができます。

しかし、その場合には交渉の条件として多額の和解金を支払わされる状況になってしまう可能性があります。

示談に持ち込む方向での対策を取るかどうかはあなた自身の経済的な状況を考えながら判断する必要があります。

また、示談は口頭で処理するようなことはしてはいけません。

後から「そんな話は知らない」と被害者がわにしらを切られてしまうと、一旦支払ったお金の払い損…と言う状況にも巻き込まれかねないからです。

後日の証拠とするためにも、刑事事件として争わない旨を示談書面で定めなくてはなりません。

3.まとめ

今回は、自分はやっていないのに罪を認めてしまった…という後に、私たちがとるべき行動についてまとめてみました。

結論的には、この状況で自力で活路をひらく…というのは非常に難しいと言わざるを得ません。

少しでも早く刑事弁護を扱っている弁護士に連絡を取ることが必要ですから自分の勤務先や自宅近くですぐにかけつけてもらえる弁護士の情報は日頃からチェックし
ておくことをおすすめします。

痴漢を疑われDNA鑑定を要求された!拒否しても大丈夫なのか?

痴漢冤罪に巻き込まれ、実際に警察官に逮捕される段階にまで進んでしまうと写真撮影や指紋採取、さらにDNA鑑定などを行われてしまうことがあります。
そもそも冤罪で自分は犯罪者でもなんでもないのですから、そういった情報を警察に把握されるなんてことはできれば避けたいことですよね。
問題は拒否をしても問題がないのか(後から裁判で不利になるようなことはないのか)ですが写真撮影や指紋採取に関しては「逮捕」という刑事手続に含まれていることなので、逮捕状が出ている以上は拒否することができません。
(根拠としては刑事訴訟法218条3項という法律があります)
しかし、結論からいうとDNA鑑定についてだけは別で,求められても拒否することが可能です。
というのも、DNA鑑定については上の刑事訴訟法の条文にいう「逮捕」という手続きには含まれていないからです。

1.「ついでにDNA鑑定もやらせてよ」といわれも拒否しよう

実際は 警察官は写真撮影や指紋採取をした後に 「ついでにDNA鑑定もやらせてほしい」というようにさらりと確認を取ってくるケースが多いようです。

確認をとってきたことに「はい」と答えてしまうと、任意の捜査依頼に対して同意を与えたことになってしまいます。

警察側としては被疑者側の同意を得ることができれば DNA鑑定のための別の捜索令状をとることを省略することができますから手っ取り早いというわけですね。

DNA鑑定の結果として「現場で採取したDNAと あなたから採取したDNAが一致し
ました」といわれると 私たちの側としては反論のしようがなく 決定的に不利な立場に置かれてしまう可能性があります。しかも、次で説明させていただく通り、もしDNA鑑定の結果ではあなたは「シロ」だったとしてもそのことからただちに無罪が証明されるようなことはありません。

2.DNA鑑定の結果として何も出なくても、何の得もない

受けることに同意してしまった結果として行われるDNA鑑定で 例えあなたが「シロ」という結果が出たとしても、あなたにとって得をすることは何もありません。

DNA鑑定の結果として物的な証拠が見つからなかったとしても、そのことがあなたが痴漢をしていない根拠とみなされることはないためです。

しかも DNA鑑定の結果として何らかの形であなたのDNAが被害者の衣服から検出されてしまったりすると、決定的に「クロ」として扱われてしまいます。

捜査機関側としては「DNA鑑定の結果として何か証拠が出れば結果オーライ」ぐらいの感覚でDNA鑑定を行います。

結論的にあなたとしてはDNA鑑定を受けることに同意するメリットは何もないものと考えておく必要があります。

3.まとめ

今回は、痴漢冤罪で警察官からDNA鑑定を求められた時の対策について紹介させていただきました。

結論的に、痴漢を疑われている側としてはDNA鑑定を受けるメリットは何もないということが言えます。

警察官に逮捕されてしまった場合、写真撮影や指紋採取は拒むことができませんが、DNA鑑定については拒否することが可能です。

警察はなにげない形で同意をするようせまってきますので、安易に行動してしまってはいけません。

判断に迷った場合には、刑事弁護を扱っている弁護士にアドバイスを求めるようにしましょう。

日本で冤罪の可能性がある痴漢事件は実際の程度起こっているのか

痴漢冤罪に関する映画やドラマが多く作られていますが 実際に見てみると「これは確かに疑われた側が無罪を主張するのは難しいな…」ということを実感しますよね。
日本では検察に起訴されたら90%以上の確率で有罪にされてしまいます。
私の場合、満員電車に乗ることが多いので、もし痴漢冤罪に自分が巻き込まれてしまったら…とかなり不安です…。
そこで今回は日本で冤罪の可能性がある痴漢事件はどのぐらいおきているのか?についてデータを調べてみました。
よければ参考にしてみてくださいね。

1.痴漢による犯罪はどのぐらい起きている?

いわゆる痴漢というのは犯罪の名称としては強制わいせつまたは都道府県の迷惑防止条例違反というのが正式名称です。
やや古いデータになりますが、平成26年の警察庁生活安全局、警視庁刑事局の資料によると迷惑防止条例違反の痴漢検挙数は3439件、強制わいせつとしての検挙数は283件となっています。

平成18年以降、毎年検挙数はほぼ変わらずの4000件弱となっているので、直近でもほぼ同じ数の検挙数があるものと思われます。

2.起訴されたら9割以上の確率で有罪になる

上でも少し説明させていただいた通り、日本の刑事司法では検察官に刑事起訴されてしまうと、ほぼ99%の確率で有罪となります。

これだけ有罪率が高い理由としては、被告人側が最初から有罪であることを認めているケースが圧倒的に多いことが挙げられます。

こういった裁判のことを有罪であることは最初から決まっていて、あとは量刑を決めるだけの裁判という意味で「量刑裁判」と呼ぶことがあります。

実際に起訴された事案のうち、量刑裁判は9割を占めていると言われます。ありのままにいうと 検察は最初から有罪であることを認めているケースに限って起訴を
行なっているわけですから必然的に有罪となる確率が高くなるという仕組みになっているといえるでしょう。

無罪とされる可能性が少しでもある裁判についてはそもそも不起訴処分となっていることがうかがえますね。

痴漢冤罪に関しても、いかに起訴後に無罪を勝ち取るというのは非現実的でいかにして起訴猶予(不起訴処分)にするかということが解決策として模索されることになります。

3.まとめ

今回は、痴漢事件についてのデータについて紹介させていただきました。

本文で説明させていただいた通り、日本では有罪となるか無罪になるかの問題よりも、起訴されるか不起訴処分となるかの方が決定的に重要と言えます。

最近では痴漢冤罪の有罪率の高さにつけこんで、示談金をまきとろうとする痴漢冤罪詐欺も増えてきていますから注意しましょう。

万が一、痴漢冤罪に巻き込まれてしまったような場合には、刑事弁護を扱っている弁護士事務所に連絡をとることが先決です。

都道府県ごとに設置されている日弁連の当番弁護士制度を利用するという手もありますから、普段から連絡先を確認しておくと良いでしょう。

駅員室に連行!弁護士を呼び寄せるにはどこに連絡する?

満員電車で痴漢に間違えられ、「とりあえずここでは周りの目もあるので駅員室へ…」と誘導されてしまうと、なかなか断りづらいですよね…
駅員室には複数の駅員と被害者女性、さらに後から警察官も到着しますから、あなたの味方になってくれる人は1人もいません。
私自身も経験があるのですが、密閉された狭い空間で複数の相手と向き合う…というのは非常に怖いものですよね。
この状況で 「ひとこと 『すみませんでした』とだけいってくれればすぐに釈放するから」なんて言われてしまうと やってもいないのに「自分がやりました」と言ってしまうというケースも少なくないでしょう。(これが痴漢冤罪が生まれるシステムです)
これを避けるためには、刑事弁護を専門としている弁護士に接見を依頼する(現場にきてもらう)のが有効な対策となります。

1.弁護士に連絡するにはどうしたらいい?

痴漢冤罪にあってしまった時に弁護士に連絡する方法としては、2つの選択肢があります。
1つは日弁連が用意している「当番弁護士」の制度を活用することです。
当番弁護士は最初の接見は無料で 1回だけ現場に面会に来てもらうことができる制度です(その後正式に弁護士と契約するかどうかを決める必要があります)。

都道府県の地域ごとに連絡先が確認できますから、日弁連のホームページを事前にチェックしておきましょう。

もう1つの選択肢は、刑事弁護を専門にしている弁護士が所属する法律事務所に直接連絡をとることです。

こちらの場合、自分の地域に近い法律事務所を探して連絡することが必要になりますがより刑事弁護についての専門性が高い弁護士に依頼できるというメリットがあります。

また、直接連絡を取る場合でも初回の接見は無料で行なっているところがほとんどですから当番弁護士を利用するのと比べてもデメリットは小さいと言えるでしょう。

2.痴漢冤罪に巻き込まれたら、一刻も早く弁護士に助けを求めよう

あなたが痴漢冤罪をでっちあげられないようにするために、あなたの立場で立ち向かってくれる唯一の存在が弁護士です。
痴漢冤罪は状況的に否定するのが非常に難しく、対応の仕方を間違ってしまうと後から不起訴や無罪を勝ち取るのが決定的に難しくなってしまいます。

間違った対等の仕方というのは、例えば、逃げられる見込みがないのに逃走をこころみたり、安易に自白してしまうなどの言動によって捜査機関側に決定的に有利な証拠をつかまれてしまうことが挙げられます。

痴漢冤罪に巻き込まれて、しかも駅員室にまで連れてこられている状況であなたがとるべき対策はまずは第一に弁護士に現場に駆けつけてもらうことです。

3.まとめ

今回は、痴漢冤罪に巻き込まれた時の弁護士との連絡の取り方について解説させていただきました。

警察に捕まってしまった時点で、自力で抜け出すことは不可能に近いことを理解して起きましょう。

弁護士に連絡をとり、接見を依頼すればすぐに現場に駆けつけてもらうことも可能になりますから、起訴猶予の処分を勝ち取ることも現実的になります。

駅員室に連れて行かれた時点で弁護士に連絡をする権利がありますから、相手の対応いかんによらず速やかに連絡を取るようにしましょう。