盗撮の罪に問われた場合、刑罰の重さはどれ位なのでしょうか?
盗撮の刑罰
盗撮の刑罰はというと、一般的に公共の場で行われたか否かによって変わって来ます。
例えば東京都では路上や電車内やホーム、店内といった公共の場所で盗撮を行うと迷惑防止条例違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される事になります。
しかし公共の場とはいえない住宅内での盗撮は軽犯罪法違反となり、30日未満の拘留または1万円未満の科料となります。さらに他人の家の敷地内である庭や住居の中に入ってしまった場合はこれらに加えて、住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性が高く、刑罰はより重くなります。
現行犯逮捕
盗撮は基本的に現場を押さえられて現行犯逮捕される事がほとんどです。ただ逮捕といっても、初犯で本人が犯行を認めている場合には、調書をとってからすぐに釈放されるというケースが多く、こうした場合は在宅しながら手続きが進むのを待つという形になります。
示談が成立しないと
その期間中に被害者と交渉を行い、示談が成立すれば被害届を取り下げてもらえる可能性もあり、その結果不起訴処分になり前科が付かなくて済むというケースもあります。しかし示談が成立しなかった場合、略式起訴されて初犯であれば罰金2~30万円払う事になります。
前科と余罪がある場合
さらに逮捕された時に前科や余罪があったり、専門道具を使っていたりして悪質とみなされた場合は、家宅捜索され、パソコンや携帯電話やデジタルカメラなどを押収される可能性もあります。そして警察から2日以内に送検されて、3日以内に拘留されるかが判断されます。ここで拘留が決定すると最大で20日拘束されてしまいます。この場合は略式起訴ではなく、裁判で懲役が求刑される可能性が高くなります。
前科がついていると、常習犯とみなされ、懲役刑が約2倍になり、東京都だと1年以下の懲役が2年以下の懲役となってしまいます。それでも前科が1度ほどで、優秀な弁護士が付いていれば執行猶予が付くこともあります。
被害者との示談と不起訴
執行猶予を勝ち取る為には、被害者との間で示談が成立している事がとても大切です。しかし盗撮された被害者は中々話し合いには応じてもらえず、連絡先すら教えてもらえないという事が少なくありません。
こうした場合は、被害者と加害者が接触しないようにお互いの弁護士を代理人として交渉をするという形が示談交渉を成功させる近道となります。
そして何とか示談交渉が行えるようになっても、被害者側から盗撮された家にはもう住めないという事で引越し費用など様々な賠償費用を求められる事もあります。そこで納得が行かなくても示談を成立させて不起訴を勝ち取るには相手側の要求をのむという事も時には必要となります。
相手との示談交渉が決裂して、その結果起訴されてしまい、裁判で有罪となり前科をつけてしまうのか、それとも相手に示談金を払ってでも何度か不起訴までもっていくのか難しい判断となりますが、可能であれば今後の事を考えて不起訴になるように交渉していく事が何より最善の策です。