痴漢の罪名と痴漢にどれぐらいの刑罰が科されるのか

刑法犯罪や法律違反をして警察や検察に逮捕されると、大抵はその後何らかの罪名がついて起訴され、裁判手続へと移行しますが、痴漢事件で起訴される場合は、刑法の強制わいせつ罪か、各都道府県にある迷惑防止条例違反のいずれかで起訴されます。痴漢という言葉は広く一般に定着していますが、現行の法律にはこの言葉が用いられている罪名は存在しません。

■痴漢と迷惑防止条例違反

痴漢事件で逮捕される者の多くに適用される容疑は、都道府県の迷惑防止条例違反です。この場合の刑罰は、条例を制定している都道府県によって異なります。多くの都道府県では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金としていますが、

中には常習犯に限り罰金を100万円としているところがあります。

しかし、最初から条例に基づいて最高刑が適用されることはなく、初犯で他に条例や法律に違反していない場合だと、20~30万円程度の罰金が平均的な量刑となっています。

■痴漢と強制わいせつ罪

一方、強制わいせつ罪は、痴漢行為が迷惑防止条例違反の範囲を超える内容だった場合に適用され、被害者が13歳未満だった場合は迷惑防止条例違反にあたるケースでも適用されることがあります。

こちらの場合の法定刑は罰金は無く、6ヶ月以上10年以下の懲役に処されることになります。懲役期間の相場は6ヶ月から2年程度で、前科が無く、やってしまった行為に対して反省が見られる場合は執行猶予がつくことがあります。

迷惑防止条例違反と強制わいせつの違いは量刑以外にもあります。それは、強制わいせつは犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければ、提訴をすることができないということです。

告訴が無いまま提訴すると必ず公訴棄却となります。告訴は原則として被害者本人が行わなければなりませんが、法律では被害者自身の手で告訴できない場合が想定されており、親権者をはじめとする法定代理人でも告訴が可能であるほか、特定の状況下ではそれ以外の者にも告訴する権限があります。一方、迷惑防止条例違反はそのようにはなっておらず、刑事手続は通常の法律違反事件とほぼ同じ流れですすんでいきます。

■迷惑防止条例違反と強制わいせつの違い

痴漢事件が迷惑防止条例違反にあたるか、強制わいせつにあたるかは、当然のことながらケースごとに判断されます。

迷惑防止条例では、性的羞恥心を害したり不安を覚えさせるような方法で、直接もしくは衣服などの上から身体に触れる行為をしてはならないといった内容で、痴漢行為に関する規定を設けていますが、この条文だけでは刑法の強制わいせつとの線引きが曖昧です。

しかし、過去の事件では犯行内容に下着の中に手を入れる行為が含まれている場合に強制わいせつと判断され、そこまで至っておらず、服の上から胸や尻をさわった程度であれば迷惑防止条例違反として扱われることが多いです。

ただし、あくまで傾向であって、身体をさわりながら耳元で脅しをかけた場合や、電車内の他の場所に逃げられない状況にしてから身体を触る行為におよんだ場合など、状況によっては迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつを適用して起訴することがあります。