児童買春の事件がニュースになる度に胸が痛くなります。どうしてこのような犯罪が起こりうるのか、未然に防ぐことは出来なかったのか、そして児童の心と身体は大丈夫なのかということばかりが頭に浮かんできます。
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児童
児童つまり18歳未満のまだ未成熟な子どもを指しています。ある程度の判断能力は5歳を過ぎれば身につくとされていますが、まだ未熟で知識も理解も大人に比べ低いと考えられます。
このような未成熟な子どもに性行為を行った場合児童買春となります。ここで気をつけておきたいことは、援助交際や売春とは違います。
援助交際は両者の同意のもとであり、売春は売る側に問題があるとされることです。この買春は、買う側に問題があるとされることを指しています。
また、性交や性交類似行為だけでなく自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触る行為や児童に自己の性器等を触らせる行為も法律上では性行為に含まれます。
青少年保護育成条例
金銭等の経済的利益を支払われた場合、全て買春とみなされます。また、経済的利益が存在せずとも性行為があったとみなされた場合、各都道府県の青少年保護育成条例によって罰せられます。
弁護士依頼
児童買春の被害者然り、加害者が自首しようと考えた場合は、弁護士にきちんと相談することが大切です。被害者の場合は、前述したように金銭の支払いがあった事実があれば買春となります。
もし支払いがなくとも、条例により何だかの罰を与えることが出来ます。誰にも話をしたくない、恥ずかしいなどという思いもあると思いますが、弁護士というのは守秘義務があり絶対口外することはありません。泣き寝入りなどしてはいけないという強い思いをどうか抱いて下さい。
もし相手が、18歳未満だと知らなかったと主張したとしましょう。あなたが相手に嘘を言いましたか。あなたは、年齢を偽るために詐術行為を行いましたか。性行為に及んだ加害者は、身分証明書の確認や言動から大学生以上と勘違いしたという事情がない限り、そう簡単に裁判所や警察では相手の弁解を聞き入れてはあげません。
よって、あなたにそのような非がないのであれば安心して相談して下さい。
児童買春の刑罰
前述したように加害者が自首しようと考えた場合も弁護士に相談することが大切です。自首もせず逮捕され起訴された場合、1ヵ月以上5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
そして、各都道府県によって異なりますが青少年育成条例違反としても懲役か罰金に科せられます。もし、18歳未満だと知らずに買春ししまった時、これらの刑罰を全て受け入れることも大事なことではあります。
しかし、証明はできないが詐術行為があった、確認さえ怠らなければこのような事件は起こさなかったという思いがあるのならば、恥を忍んで相談し自首をして下さい。
状況によっては示談に持ち込むことも出来ますし、示談とまでいかずとも減刑になり得る可能性があります。この罪は決して無かったことには出来ません。しかし、自分に落ち度はあったにせよ18歳未満と知っていればという後悔があるのならば行動に移して下さい。
被害者も加害者も勇気を出して一歩を踏み出すことが大切です。