家族が逮捕された!今できること

家族が逮捕されてしまった場合には、何もしないで成り行き任せにするのと、弁護士に依頼をするのとでは状況が大きく異なる場合があります。

逮捕とは

一言で逮捕と言っても、いろいろな理由があります。喧嘩や物損、交通違反をして罰金を納付しないで放置する程度のものから、重い刑罰が科されるような重罪までさまざまです。

微罪であれば、警察から家族や関係者に連絡が来て、「身元引受人」として連れて帰ることができます。重い罪であれば拘置所に送られて何日も拘留され、起訴・不起訴の判断が行われます。

検察に送検されてしまうと最長で20日間にわたり身柄を拘束されてしまい、その間は外部との接触ができなくなってしまうことがあります。容疑の内容によっては拘置所で身柄を拘束されずに、釈放されてから在宅起訴(略式起訴)される場合があります。

拘置所に送られて起訴・不起訴の判断が行われる間でも逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断された場合、保釈金を支払うことで保釈されることもあります。

家族ができること

1日程度であれば身柄を拘束されても問題がないかもしれません。それでも3週間も拘置所で身柄を拘束されてまうと、仕事に支障をきたしてしまう恐れがあります。

仮に検察で不起訴の決定が下されて無罪放免されたとしても、仕事を失う恐れがあります。

逮捕された人は外部との接触ができなくなってしまいますが、1回だけ無料で当番弁護士に面会して法的なアドバイスを受けることができます。

ただし2回目以降に法的なアドバイスを受けたり保釈を請求するためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼する必要があります。

逮捕されてから拘置所に送られて取り調べが行われている間に接見禁止になることがあり、このような場合には被疑者は何日間も家族に伝言を伝えることもできなくなってしまいます。

それでも弁護士はいつでも被疑者と面会することができるので、伝言を伝えてもらうことができます。

警察の留置所に拘留されている間であれば、検察に送検されるのを防ぐことができる場合があります。もしも検察に送検されてしまった後でも保釈を申請したり、起訴されないように助けてもらうこともできます。

刑事事件は、スピードが命です。速やかに対応してくれる法律事務所に連絡するようにしましょう。

起訴されたら99%有罪?

日本では刑事事件で起訴されたら99%以上が有罪となってしまいます。このため、逮捕されてから警察が送検するか否かの判断をする間や、検察で起訴・不起訴の決定が下されるまでの間に、弁護士に依頼して手を打つ必要があります。警察の判断で検察に送検されなかったり、検察が不起訴の決定を下した場合には、無罪放免です。仮に無罪にはならなくても、罰金刑程度で済むケースもあります。

刑事裁判で有罪になってしまうか否かは、警察で送検についての判断が行われている際や、検察で起訴・不起訴の決定が行われる3週間程度の期間にかかっていると言っても過言ではありません。起訴されてしまったら99%の確率で有罪になってしまいますが、起訴されなければ罰金刑か無罪放免です。

約3週間の短い期間に警察や検察で行われる判断がその人の人生が大きく影響を与えるので、微罪で釈放されない場合にはなるべく早く弁護士に依頼して助けを求めることが大切です。

平成28年版 犯罪白書の概要

犯罪白書

刑法犯の認知件数は減少傾向

平成28年版 犯罪白書による刑法犯の動向を見てみると、平成27年の一般刑法犯の認知件数と発生率については、認知件数が109万8969件にのぼっています。

しかし刑法犯の認知件数は近年は減少傾向が認められ、平成14年に戦後最多をピークにして以降、13年間連続での減少を見せています。平成27年には戦後最小の認知件数を記録しており、ピーク時の平成14年の4割弱に止まったこともあります。

各種の犯罪の動向

刑法犯の動向を見るために、各種の犯罪の動向について着目してましょう。犯罪動向を分析し対策の指針を検討するにあたっては、どのような犯罪事件が多く発生しているのか、被疑事実の犯罪の種別と近時に動向について把握することが重要になります。

窃盗犯

そこで一般刑法犯の発生率に着目すると、全体の80%弱にあたる80万7560件が窃盗犯が占めていることがわかります。認知件数全体に占める窃盗犯の割合が高いのは、わが国における一貫して見られる犯罪動向の特徴ですが、平成15年を境に減少しており、依然刑法犯全体の7割以上をしめているものの平成27年には戦後最小(前年比10%減)を記録しています。

振り込め詐欺

他方で振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺事犯は依然高いレベルで、被害が続出しており、平成27年では認知件数が1万3824件(前年比3.2%増)、被害総額は470億円(前年比16.3%減)に上っています。

この数字はオレオレ詐欺が社会問題化した平成23年に比べると、認知件数では1.9倍、被害総額では2.5倍に上っていることが分かります。単身高齢世帯の急増やPCや金融に関するリテラシー意識の低い高齢者が多数を占める高齢化社会の現状では、今後も特殊詐欺事犯の発生が見込まれると考えることが出来るでしょう。

再犯の現状

このように刑法犯の認知件数が減少する一方で、犯罪を繰り返す再犯犯罪者の存在が社会問題化していることを意識して、平成28年版犯罪白書では再犯の現状等についての特集を組み、再犯の現状を分析しています。

それによると刑法犯検挙人員の48%が再犯者でピーク時の平成18年から22.9%減少しています。しかしながら入所受刑者の59.4%以上を刑務所への入所が2回以上の再犯者で占められていることも明らかになっています。このようなことから、平成28年の犯罪白書においては、各種の犯罪者の性別や年齢、犯罪の種類に応じた多様な再犯防止施策の活用を提唱しています。

刑法犯の検挙率

それでは認知した刑法犯の検挙率についてはどうでしょうか。昭和中期以降、昭和60年くらいの期間では6-7割前後の検挙率で推移していましたが、平成元年以降は検挙率は急落し、一時は3割を割り込む年もありましたが、平成27年においては32.5%と依然低迷しています。実に認知件数の3分の1にも満たない数値です。

このような低迷の要因としては、核家族化や単身世帯の急増により地域のコミュニティ意識が希釈になり、近辺の変化も感知しずらい条件が社会的に醸成されていることも関係していると見られています。これからは認知件数に対する検挙率の回復が大きな課題になっていると言えるでしょう。

刑事事件の弁護士の選び方

痴漢冤罪に巻き込まれたら、弁護士を選ばなければなりません。どうやって選べばよいのか?考えてみました。

刑事事件を得意とする弁護士

刑事事件を担当してもらう弁護士は誰を選んでも一緒という事ではなく信頼できる人であり、尚且つ自分との相性が良い人でなければなりません。

それに刑事事件に対して経験が豊富であり、しっかりとした説明できる方が良いと言われていまして、弁護士次第で大きく結果が変わりますから選び方は慎重にしないといけません。

経験

刑事事件の弁護士の選び方として、まず一番重視しなければならないポイントとなるのが経験があるかないかです。

弁護士は世の中にたくさんいますが、それぞれ専門分野というものがありますので詳しくない方に担当して貰うのと貰わないとでは結果が大きく変わります。

単純に長い経験があるというだけではなく刑事弁護をどれだけしてきたかが大事でありまして、類似事件を担当した事があるかどうかといった具体的な実績を調べるとさらに良いでしょう。

また類似事件を弁護していたとしても犯罪事実を認めているか、否認しているかによって弁護内容も変わりますから否認する場合の実績などケースによっても見るべきポイントがあります。

実績や口コミ・評判の調べ方

実績があるかどうか調べるためには専門の検索サイトを利用したり、口コミや評判を調べたりして自分に相性が良さそうな方を探すと良いでしょう。

説明能力

次に選び方として重視したいのが弁護活動についての具体的な説明が出来る方です。

大きな事件になればなるほど弁護するのは大変になりまして、行なっている弁護活動を説明できない方は活動が疎かになっている証拠でもあります。

特に弁護活動をしなくても刑事事件は終わりますから、しっかりと働いてくれる方である必要がありますので説明できる弁護士が大事になります。

しっかりと連絡してくれて手続きもスムーズにしてくれる方を選ぶのも重要です。

臨機対応

一般的に被疑者が逮捕されますと48時間以内に検察に身柄が引き渡されまして、さらに24時間以内に身柄拘束の請求がされる流れになるのですが、この時に素早く刑事弁護をしてもらう必要があります。

連絡が取れなかったり、土日は営業していなかったりする場合だと緊急の連絡やスムーズな手続きが出来なくなりまして、身柄拘束の手続きが進んでしまい、被疑者が不利になってしまいます。

良い事務所の場合は忙しくて時間があまり取れない場合でも緊急時に対応するためのバックアップを用意していますから万が一の時にスピーディーな対応ができるかどうかで選んでください。

先ほども言いましたように根本的な説明をしてくれる、緊急時に対応してくれるといった点は安心感と信頼感に繋がっていまして、頼れる人でないと重大な刑事弁護を任せるのが難しいです。

刑事事件はスピードが命

刑事事件はスピードが命であり、被疑者の立場を理解してくれる弁護士が大事であり、相性が良ければ話しやすく頼る事ができます。

選び方が分からないという方は初回相談無料を行なっている事務所も多くありますので一度直接話しておくのも良いでしょう。

広告で有名だからと、それだけで選ぶのではなく総合的に判断する事が大事です。

児童買春と弁護士相談

逮捕

児童買春の事件がニュースになる度に胸が痛くなります。どうしてこのような犯罪が起こりうるのか、未然に防ぐことは出来なかったのか、そして児童の心と身体は大丈夫なのかということばかりが頭に浮かんできます。

児童

児童つまり18歳未満のまだ未成熟な子どもを指しています。ある程度の判断能力は5歳を過ぎれば身につくとされていますが、まだ未熟で知識も理解も大人に比べ低いと考えられます。

このような未成熟な子どもに性行為を行った場合児童買春となります。ここで気をつけておきたいことは、援助交際や売春とは違います。

援助交際は両者の同意のもとであり、売春は売る側に問題があるとされることです。この買春は、買う側に問題があるとされることを指しています。

また、性交や性交類似行為だけでなく自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触る行為や児童に自己の性器等を触らせる行為も法律上では性行為に含まれます。

青少年保護育成条例

金銭等の経済的利益を支払われた場合、全て買春とみなされます。また、経済的利益が存在せずとも性行為があったとみなされた場合、各都道府県の青少年保護育成条例によって罰せられます。

弁護士依頼

児童買春の被害者然り、加害者が自首しようと考えた場合は、弁護士にきちんと相談することが大切です。被害者の場合は、前述したように金銭の支払いがあった事実があれば買春となります。

もし支払いがなくとも、条例により何だかの罰を与えることが出来ます。誰にも話をしたくない、恥ずかしいなどという思いもあると思いますが、弁護士というのは守秘義務があり絶対口外することはありません。泣き寝入りなどしてはいけないという強い思いをどうか抱いて下さい。

もし相手が、18歳未満だと知らなかったと主張したとしましょう。あなたが相手に嘘を言いましたか。あなたは、年齢を偽るために詐術行為を行いましたか。性行為に及んだ加害者は、身分証明書の確認や言動から大学生以上と勘違いしたという事情がない限り、そう簡単に裁判所や警察では相手の弁解を聞き入れてはあげません。

よって、あなたにそのような非がないのであれば安心して相談して下さい。

児童買春の刑罰

前述したように加害者が自首しようと考えた場合も弁護士に相談することが大切です。自首もせず逮捕され起訴された場合、1ヵ月以上5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

そして、各都道府県によって異なりますが青少年育成条例違反としても懲役か罰金に科せられます。もし、18歳未満だと知らずに買春ししまった時、これらの刑罰を全て受け入れることも大事なことではあります。

しかし、証明はできないが詐術行為があった、確認さえ怠らなければこのような事件は起こさなかったという思いがあるのならば、恥を忍んで相談し自首をして下さい。

状況によっては示談に持ち込むことも出来ますし、示談とまでいかずとも減刑になり得る可能性があります。この罪は決して無かったことには出来ません。しかし、自分に落ち度はあったにせよ18歳未満と知っていればという後悔があるのならば行動に移して下さい。

被害者も加害者も勇気を出して一歩を踏み出すことが大切です。

痴漢冤罪で逮捕された!弁護士相談する方法

警察署

痴漢で逮捕されたら、警察で取り調べを受けることになりますが、その時は家族と面会を許されないことが多いため、不安に感じることがあります。そして痴漢が現行犯逮捕されるときだけでなく、被害にあった人からの申告によって逮捕をされたり、拘留されることがありますから、濡れ衣を被せられることもあります。こういう場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

痴漢で逮捕されたら

自分は無実だと訴えた場合でも、警察では聞き入れてもらえないことが多く、捕まったら早く認めたなさいと言われるので圧迫感を感じることもあります。

警察で拘留されたり、逮捕をされるという経験は慣れていない人が多いので、精神的にも大きな負担やストレスを抱えることになります。早くこの状況から解放されたいという気持ちから、自分は無罪であるのにかかわらず、罪を認めてしまうということもあります。

弁護士依頼の重要性

一度認めてしまうと、その言葉を否定するのは難しくなりますから、自分が無罪であることをはっきりさせたいと考えたとき、もしくは家族と連絡をとって早く安心をさせたいと考えたときは、弁護士に依頼をするようにします。

弁護士であれば、警察で家族との面会が制限されている場合でも、立会人を置かずに面会をすることができます。時間の制約もありませんから、警察の目を気にすることもなく、逮捕された経緯や自分の主張を話すことができます。

そして弁護士は依頼人が逮捕されたときの状況を確認して、疑問に残った部分やもっと詳しく知りたい部分があれば警察に掛け合って話を聞くことができます。

実際、痴漢で逮捕された人の中には冤罪であったケースもありますが、警察の取り調べから逃れたいという一心で罪を認める人が少なくありません。

警察に逮捕をされるということは必要以上に怖いと感じてしまい、社会的な制裁を受けるのではないか、仕事を失ってしまうのではないかと先のことを考えてしまいがちです。

しかし犯していない罪を認めてしまうと、それからは犯罪者としての烙印を押されてしまいますから前に弁護士に依頼をすることが大切です。冤罪だと弁護士が判断した場合は警察と話し合いをして、捜査を行うことになります。

示談交渉

しかし時には被害者と示談で解決をしたほうが良いと考えたときには、身柄解放活動を行うことになります。被害者、もしくは被害者の代理人と接触して、示談交渉を行います。

さらに検察官には身柄引き受け書を提出したり、意見書を提出することによって、警察での拘留を解除してもらうことになります。身柄引き受け人は家族に作成してもらうことが一般的ですが、その時の書類の作成についても弁護士がアドバイスを行ってくれるので、任せることができます。身柄引き受け書があり、さらに痴漢に関して詳しい代理人がいることによって、警察や検察官への心証も変わってきます。

もちろん拘留解除ができない場合もありますが、その時には不服申し立てをするなど、最後まであきらめずにサポートをしてくれるので心強い味方になってくれます。

痴漢の罪名と痴漢にどれぐらいの刑罰が科されるのか

刑法犯罪や法律違反をして警察や検察に逮捕されると、大抵はその後何らかの罪名がついて起訴され、裁判手続へと移行しますが、痴漢事件で起訴される場合は、刑法の強制わいせつ罪か、各都道府県にある迷惑防止条例違反のいずれかで起訴されます。痴漢という言葉は広く一般に定着していますが、現行の法律にはこの言葉が用いられている罪名は存在しません。

■痴漢と迷惑防止条例違反

痴漢事件で逮捕される者の多くに適用される容疑は、都道府県の迷惑防止条例違反です。この場合の刑罰は、条例を制定している都道府県によって異なります。多くの都道府県では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金としていますが、

中には常習犯に限り罰金を100万円としているところがあります。

しかし、最初から条例に基づいて最高刑が適用されることはなく、初犯で他に条例や法律に違反していない場合だと、20~30万円程度の罰金が平均的な量刑となっています。

■痴漢と強制わいせつ罪

一方、強制わいせつ罪は、痴漢行為が迷惑防止条例違反の範囲を超える内容だった場合に適用され、被害者が13歳未満だった場合は迷惑防止条例違反にあたるケースでも適用されることがあります。

こちらの場合の法定刑は罰金は無く、6ヶ月以上10年以下の懲役に処されることになります。懲役期間の相場は6ヶ月から2年程度で、前科が無く、やってしまった行為に対して反省が見られる場合は執行猶予がつくことがあります。

迷惑防止条例違反と強制わいせつの違いは量刑以外にもあります。それは、強制わいせつは犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければ、提訴をすることができないということです。

告訴が無いまま提訴すると必ず公訴棄却となります。告訴は原則として被害者本人が行わなければなりませんが、法律では被害者自身の手で告訴できない場合が想定されており、親権者をはじめとする法定代理人でも告訴が可能であるほか、特定の状況下ではそれ以外の者にも告訴する権限があります。一方、迷惑防止条例違反はそのようにはなっておらず、刑事手続は通常の法律違反事件とほぼ同じ流れですすんでいきます。

■迷惑防止条例違反と強制わいせつの違い

痴漢事件が迷惑防止条例違反にあたるか、強制わいせつにあたるかは、当然のことながらケースごとに判断されます。

迷惑防止条例では、性的羞恥心を害したり不安を覚えさせるような方法で、直接もしくは衣服などの上から身体に触れる行為をしてはならないといった内容で、痴漢行為に関する規定を設けていますが、この条文だけでは刑法の強制わいせつとの線引きが曖昧です。

しかし、過去の事件では犯行内容に下着の中に手を入れる行為が含まれている場合に強制わいせつと判断され、そこまで至っておらず、服の上から胸や尻をさわった程度であれば迷惑防止条例違反として扱われることが多いです。

ただし、あくまで傾向であって、身体をさわりながら耳元で脅しをかけた場合や、電車内の他の場所に逃げられない状況にしてから身体を触る行為におよんだ場合など、状況によっては迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつを適用して起訴することがあります。

盗撮の罪に問われた時の刑罰はどれ位なのか

スマホ盗撮

盗撮の罪に問われた場合、刑罰の重さはどれ位なのでしょうか?

盗撮の刑罰

盗撮の刑罰はというと、一般的に公共の場で行われたか否かによって変わって来ます。

例えば東京都では路上や電車内やホーム、店内といった公共の場所で盗撮を行うと迷惑防止条例違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される事になります。

しかし公共の場とはいえない住宅内での盗撮は軽犯罪法違反となり、30日未満の拘留または1万円未満の科料となります。さらに他人の家の敷地内である庭や住居の中に入ってしまった場合はこれらに加えて、住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性が高く、刑罰はより重くなります。

現行犯逮捕

盗撮は基本的に現場を押さえられて現行犯逮捕される事がほとんどです。ただ逮捕といっても、初犯で本人が犯行を認めている場合には、調書をとってからすぐに釈放されるというケースが多く、こうした場合は在宅しながら手続きが進むのを待つという形になります。

示談が成立しないと

その期間中に被害者と交渉を行い、示談が成立すれば被害届を取り下げてもらえる可能性もあり、その結果不起訴処分になり前科が付かなくて済むというケースもあります。しかし示談が成立しなかった場合、略式起訴されて初犯であれば罰金2~30万円払う事になります。

前科と余罪がある場合

さらに逮捕された時に前科や余罪があったり、専門道具を使っていたりして悪質とみなされた場合は、家宅捜索され、パソコンや携帯電話やデジタルカメラなどを押収される可能性もあります。そして警察から2日以内に送検されて、3日以内に拘留されるかが判断されます。ここで拘留が決定すると最大で20日拘束されてしまいます。この場合は略式起訴ではなく、裁判で懲役が求刑される可能性が高くなります。

前科がついていると、常習犯とみなされ、懲役刑が約2倍になり、東京都だと1年以下の懲役が2年以下の懲役となってしまいます。それでも前科が1度ほどで、優秀な弁護士が付いていれば執行猶予が付くこともあります。

被害者との示談と不起訴

執行猶予を勝ち取る為には、被害者との間で示談が成立している事がとても大切です。しかし盗撮された被害者は中々話し合いには応じてもらえず、連絡先すら教えてもらえないという事が少なくありません。

こうした場合は、被害者と加害者が接触しないようにお互いの弁護士を代理人として交渉をするという形が示談交渉を成功させる近道となります。

そして何とか示談交渉が行えるようになっても、被害者側から盗撮された家にはもう住めないという事で引越し費用など様々な賠償費用を求められる事もあります。そこで納得が行かなくても示談を成立させて不起訴を勝ち取るには相手側の要求をのむという事も時には必要となります。

相手との示談交渉が決裂して、その結果起訴されてしまい、裁判で有罪となり前科をつけてしまうのか、それとも相手に示談金を払ってでも何度か不起訴までもっていくのか難しい判断となりますが、可能であれば今後の事を考えて不起訴になるように交渉していく事が何より最善の策です。

痴漢冤罪と証拠について

POLICEMEN

近年問題になっているのが、痴漢と冤罪です。痴漢はその場で言われてしまえば、決定的な証拠がなくても有罪になってしまうことが多いとされています。

痴漢と証拠

気になるのは、何を証拠にして逮捕、起訴されるかだと思います。
痴漢事件で証拠となるのは様々なものが挙げられます。

繊維鑑定

まず挙げられるのが繊維です。いわゆる「繊維鑑定」を行います。

しかし、繊維は様々なところで似たものが使われているため、よほど特徴的な繊維の一致がなければ下着に使用されている繊維と似たものが指に付着していたというだけでは、有罪するのは危険だと思われます。

DNA鑑定

被害者の体液が被疑者についていれば、DNA鑑定を行うことができます。これが一致する場合には有力な証拠となります。

目撃者

目撃者がいる場合には、その供述が重要となってきます。具体的で迫真性があるか、不自然だったり不合理な点がないか、目撃者の位置から本当に反抗が見えていたのかや被害者の話と整合性があるか、事件直後の話や警察官からの聴取、検察官からの聴取という過程の中で話が変わっていかないかなどを検討されます。

これの要件を満たすことで起訴の判断材料となり、裁判になれば公判廷で証言する必要も出てきます。

被害者の供述

被害者自身の話も具体的で迫真性があり、不自然・不合理な点がないか、供述に変わりがないか、目撃者がいるときには目撃者の証言と矛盾はないか調べた上で検討されます。

これは裏を返せば具体的で不自然でなければかなり重要視されることだとも言えます。これも裁判で証言する必要があります。

本人の自白

本人の自白も重要となります。やってもいないのに自白してしまい、自白した内容の供述調書に署名捺印してしまうと、のちに冤罪だったとしてもこれを覆すことは極めて難しくなるため注意が必要です。

ただし、被疑者の指に被害者のスカートや下着の繊維が全くついていない、DNA鑑定しても体液が付着していない、目撃者も被疑者も話に矛盾があるなどの場合には十分な証拠とはいえなくなります。

実際の事件では満員電車などある意味密室で起こることが多く、被害者の供述のみで訴えられるということが多くあります。

そこで被害者の供述が信用するに足りなければ、事件にならない可能性もあります。

冤罪にならないために

満員電車内の事件は、客観的な証拠が得られにくく、判断が難しいものです。被害者だけの供述のみでは冤罪を生み出す危険性も考えられます。

しかし、明らかに不自然で不合理な点がなければ、被疑者の供述のみで有罪とされることは今後とも十分にあり得ることです。

冤罪にならないためには、女性に痴漢だと言われたら車内ではっきりと何度も否定する、慌てずにホームに降りたらスマートフォンなどでやり取りを録音し、なぜ犯人だとする理由を聞き、それでも女性が騒ぐ場合には名誉毀損で訴えると宣言するなどの対処が必要となってきます。

また、片手でスマートフォンや本を持ち、もう片方はつり革につかまるなどの痴漢できない状況を作っておくことも大切です。

盗撮被害が多い場所とそれぞれの対策

最近では、盗撮の被害にあってしまうとインターネットにアップロードするなどの形で被害はどんどん拡大していってしまいます。
ある日ネットを見ていたら「これって私なんじゃ…」なんてことになってしまったら…。
想像しただけで怖いことですよね。
そういう事態にならないようにするためには、盗撮被害が多い場所とはどういうところなのか?を知った上で、対策を普段から考えておくことが大切です。
ここでは盗撮被害に遭ってしまう場所としてよくあげられる場所と、それぞれの場所に行く時に気をつけておくべきポイントについて解説させていただきます。

1.盗撮被害の多い場所

盗撮の被害が多い場所としては、以下のような場所が考えられます。
それぞれの場所でとるべき対策についても紹介しますので、こういった場所に行く必要がある場合には用意をしておくと良いでしょう。

1-1.電車の中

電車の前に座っている女性のスカートの中をスマホで盗撮するなどの行為が後を絶ちません。

混雑する場所に行く際にはできれば、スカートで行くのは避けておくのが無難です。

スカートは手放せないアイテム…という女性も多いと思いますが、着用時には盗撮被害に遭ってしまうリスクも高まっていることは理解しておかなくてはなりません。

電車内が空いているときにも要注意ですから、短いスカートを履いている時には座席は利用しないなどの対策が必要になります

1-2.エスカレーター

エスカレーター・階段で後ろに立っている人が、前にいる女性のスカートの中にスマホを差し入れて盗撮する…というのは典型的な犯行例です。盗撮のメッカは横浜駅と言われているようです。

これを避けるためには横向きに立つ、あるいはカバンで隠すなどの方法があります。
また、少しでも怪しいと感じたら容赦なく振り返りましょう。
頻繁に後ろを見ているというだけでも抑止力になりますから、そういったそぶりを見せておくことは被害の防止につながります。

1-3.温泉や銭湯などの公衆浴場

温泉や銭湯などの公衆浴場に、共犯の女性に隠しカメラを持ちこませて盗撮させる…という手口が知られています。

なんで女性がそんなことをするの?と思われるかもしれませんが、こういった盗撮動画は闇サイトなどを経由して販売されてしまうケースも少なくないのです。
少しでも怪しいと感じる人がいたら近づかず、施設の管理者に知らせるようにしましょう。
確実に被害に遭っている…というときには警察に相談することも大切です

1-4.自宅

恐ろしいことですが、あなたが自宅でリラックスしている姿も盗撮されてしまうリスクがある…というのが現実です。

あなたの自宅にしかけられている小型盗撮カメラや盗聴器によって、日常の何気ない姿を盗撮されてしまっている…ということは実はよくある被害の形なのです。

自宅の盗撮被害を防ぐための対策としては、引越し入居時にはコンセントなどに怪しい機器が入っていないかチェックする、小物などの中身をくまなくチェックしておくなどが適切です。

また、自力では判断がつかないけれどどうも不安…というときには、盗撮盗聴発見を専門にしている探偵業者に依頼するのも一つの選択肢です。

2.もし盗撮の被害にあってしまったら

盗撮は都道府県の迷惑防止条例や強制わいせつ罪に該当する立派な犯罪行為です。
もしあなたが盗撮の被害にあってしまったら、犯人の人相や服装などを覚えておいた上で警察に被害届を出すようにしましょう。

2-1.犯人の情報から後日逮捕につながることも

犯行のその場で取り押さえることができなかったとしても、駅やショッピングモールなどには防犯カメラが設置されています。

犯人の服装や人相などの情報が分かっていれば後日に逮捕してもらうなどの対策もとることが可能です。

盗撮の被害は後日にインターネットにアップロードされてしまうなどすると被害が果てしなく拡大してしまう可能性があります。

盗撮の被害にあってしまった時には泣き寝入りせず、必ず警察に相談するようにしましょう

やっていないのに罪を認めてしまった・・・。どうすればいい?

突然ですが、みなさんは警察官につかまったことはありますか?
私は職務質問を何度か受けたことがあるんですが(なんだか怪しい人間に見られやすいたちなようです…)、はっきりいってものすごい威圧感ですよね。
何もしていないのに心拍数はバクバクで、受け答えもしどろもどろで余計に怪しい状況に…なんてことは私の場合は1回や2回ではありません。
電車での痴漢を疑われたというような閉鎖的な状況だと、事態はより深刻になることが容易に想像できますね。
「あなた痴漢したの?逃げても無駄だよ。とりあえず話聞くからこっちきて。」なんていうふうにいきなり尋問から入る警察官も少なくないので
思わずついていって罪を認めてしまった…
なんてことになる可能性は決して低くはありません。(こういう尋問の始め方は実は法律違反なのですが)
警察官から、「ひとこと『自分がやりました』と言ってくれれば、私が示談になるように被害者側を説得してあげる前科がついて仕事クビになるのに比べたら安
いもんでしょ 」なんて複数の警察官に取り囲まれながら言われてしまうと、罪を認めたくなる気持ちもわかります。
しかし、結論的には自白をしてしまうと極めて厳しい状況に追い込まれてしまうのは間違いありません。
今回は、やっていないのに罪を認めてしまった…という状況で私たちが次にとるべき行動について調べてみましたので、参考にしてみてください。

1.いったん容疑を認めてしまうと無罪の証明は極めて難しい

いったん痴漢をしたと容疑を認めてしまい、その発言が警察官の作成する調書に記載されてしまうと後からその内容を否認するのは極めて難しくなります。

近年では痴漢の操作に関しては物的な証拠(人間の発言等以外の証拠)が重要視されるようになってきています。

具体的には服についた指紋の採取やDNA鑑定などによって捜査が行われることが考えられます。

しかし、被疑者の自白がある状況ならば捜査側はその自白を元に立件する方向で捜査を進めようと考えるのが普通です。

となれば自白が警察官の心理的な圧迫によって行われたことの立証を行うことが対策として考えられますが録音などの状況証拠がない限りはこれも非常に難しいと言わざるを得ません。

それでも無罪を勝ち取るために徹底的に争うと言うのも一つの選択肢ですが
日本の刑事事件起訴後の有罪率が9割を超えていることを考えてもかなり厳しい戦いになるのは間違いないでしょう。

痴漢冤罪はとにかく認めないこと、少しでも早く当番弁護士を依頼すること、の2つが重要になります

2.示談に持ち込む?

被害者側に告訴状や被害届を取り下げてもらうことができれば、刑事責任を問われる状態からは避けることができます。

しかし、その場合には交渉の条件として多額の和解金を支払わされる状況になってしまう可能性があります。

示談に持ち込む方向での対策を取るかどうかはあなた自身の経済的な状況を考えながら判断する必要があります。

また、示談は口頭で処理するようなことはしてはいけません。

後から「そんな話は知らない」と被害者がわにしらを切られてしまうと、一旦支払ったお金の払い損…と言う状況にも巻き込まれかねないからです。

後日の証拠とするためにも、刑事事件として争わない旨を示談書面で定めなくてはなりません。

3.まとめ

今回は、自分はやっていないのに罪を認めてしまった…という後に、私たちがとるべき行動についてまとめてみました。

結論的には、この状況で自力で活路をひらく…というのは非常に難しいと言わざるを得ません。

少しでも早く刑事弁護を扱っている弁護士に連絡を取ることが必要ですから自分の勤務先や自宅近くですぐにかけつけてもらえる弁護士の情報は日頃からチェックし
ておくことをおすすめします。