家族が逮捕された!今できること

家族が逮捕されてしまった場合には、何もしないで成り行き任せにするのと、弁護士に依頼をするのとでは状況が大きく異なる場合があります。

逮捕とは

一言で逮捕と言っても、いろいろな理由があります。喧嘩や物損、交通違反をして罰金を納付しないで放置する程度のものから、重い刑罰が科されるような重罪までさまざまです。

微罪であれば、警察から家族や関係者に連絡が来て、「身元引受人」として連れて帰ることができます。重い罪であれば拘置所に送られて何日も拘留され、起訴・不起訴の判断が行われます。

検察に送検されてしまうと最長で20日間にわたり身柄を拘束されてしまい、その間は外部との接触ができなくなってしまうことがあります。容疑の内容によっては拘置所で身柄を拘束されずに、釈放されてから在宅起訴(略式起訴)される場合があります。

拘置所に送られて起訴・不起訴の判断が行われる間でも逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断された場合、保釈金を支払うことで保釈されることもあります。

家族ができること

1日程度であれば身柄を拘束されても問題がないかもしれません。それでも3週間も拘置所で身柄を拘束されてまうと、仕事に支障をきたしてしまう恐れがあります。

仮に検察で不起訴の決定が下されて無罪放免されたとしても、仕事を失う恐れがあります。

逮捕された人は外部との接触ができなくなってしまいますが、1回だけ無料で当番弁護士に面会して法的なアドバイスを受けることができます。

ただし2回目以降に法的なアドバイスを受けたり保釈を請求するためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼する必要があります。

逮捕されてから拘置所に送られて取り調べが行われている間に接見禁止になることがあり、このような場合には被疑者は何日間も家族に伝言を伝えることもできなくなってしまいます。

それでも弁護士はいつでも被疑者と面会することができるので、伝言を伝えてもらうことができます。

警察の留置所に拘留されている間であれば、検察に送検されるのを防ぐことができる場合があります。もしも検察に送検されてしまった後でも保釈を申請したり、起訴されないように助けてもらうこともできます。

刑事事件は、スピードが命です。速やかに対応してくれる法律事務所に連絡するようにしましょう。

起訴されたら99%有罪?

日本では刑事事件で起訴されたら99%以上が有罪となってしまいます。このため、逮捕されてから警察が送検するか否かの判断をする間や、検察で起訴・不起訴の決定が下されるまでの間に、弁護士に依頼して手を打つ必要があります。警察の判断で検察に送検されなかったり、検察が不起訴の決定を下した場合には、無罪放免です。仮に無罪にはならなくても、罰金刑程度で済むケースもあります。

刑事裁判で有罪になってしまうか否かは、警察で送検についての判断が行われている際や、検察で起訴・不起訴の決定が行われる3週間程度の期間にかかっていると言っても過言ではありません。起訴されてしまったら99%の確率で有罪になってしまいますが、起訴されなければ罰金刑か無罪放免です。

約3週間の短い期間に警察や検察で行われる判断がその人の人生が大きく影響を与えるので、微罪で釈放されない場合にはなるべく早く弁護士に依頼して助けを求めることが大切です。